川 越 市 剣 道 連 盟 規 約
 第1章 総則
第1条 本連盟は川越市剣道連盟と称する。
第2条 本連盟の事務所を川越市郭町2-30-1川越武道館に置く。
第3条 本連盟は剣道、居合道(以下剣道という)を奨励振興して剣道精神を通じて社会に貢献すると共に、会員相互の親睦を図ることを目的とする。
第4条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    一、剣道大会の開催
    二、剣道に関する調査、研究、指導
    三、剣道称号、段位の審査に参与、協力及び審査、附与
    四、剣道に関する講習会
    五、剣道功労者の表彰及び弔祭
    六、その他第3条の目的達成に必要な事項
    
 第2章 会員
第5条 本連盟は川越市に在住、在職、在学するものを会員として組織する。
第6条 本連盟に入会しようとする者は、所定の手続きににより、入会を申し込むものとする。
第7条 会員は別に定める手続きにより、入会金及び会費を納入しなければならない。
	会費納入は会員の義務で有り、引き続き納入しないものは会員としての権利を失う。
第8条 会員にして本連盟を脱会しようとする者は、別の定める手続きにより、脱会の手続きをなすものとする。
第9条 会員にして本連盟の名誉を毀損し、本連盟の目的、趣旨に反し、または、会員としての対面を汚す行為をした時は、総会の決議により除名する事が出来る。
第10条 会員は次の権利を有する。
    一、所定の手続きを経て、本連盟の諸施設を利用すること。
    二、本連盟の主催する試合、研究会、講習会等に出席する事。
    三、剣道の称号、段位、、級位の附与に関する審査手続きの申請。

 第3章 役員
第11条 本連盟に次の役員を置く。
    一、会長 1名
    二、副会長 3名以内
    三、理事  23名以内
      内1名を理事長、2名以内を副理事長・副事務局長、若干人を常任理事とする
    四、幹事 若干名
    五、事務局長  1名
    六、監事  2名
    七、相談役・顧問及び参与を若干名置くことが出来る。
第12条 会長、副会長及び常任理事は理事会において互選する。
    2 理事は、会員中より選出された者を総会において選任する。
    3 理事長、副理事長は理事会において互選する。
    4 幹事は総会において選任する。
    5 監事は総会において選任する者とし、他の役員を兼ねることができない。
    6 事務局長、副事務局長は理事会において選任し、さらに会長又は事務局長が指名する若干名の補助員を置くことが出来る。
第13条 会長は本連盟を代表し、会務を統理する。
    2 副会長は会長を補佐し、会長に事故があった場合は、その職務を代行する。
    3 理事長は副理事長及び常任理事と共に理事会を組織し、会務に関する原案の企画、審議、執行に当たる。
    4 監事は本連盟の財産の状況及び役員の会務執行の状況を監査し、理事会及び総会において、意見を述べることが出来る。
    5 事務局長は上部団体及び他地区団体との渉外、庶務、及び会計を行うものとする。
    6 幹事は理事を助け、会務の執行に当たる。
    7 相談役、顧問及び参与は会務全般にわたり、総会及び常任理事会、理事会の求めに応じ意見を述べることが出来る。
第14条 役員の任務は2年とする。たたし再任を妨げない。
    2 補欠のため選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
    3 役員は任期満了後といえども、後任者が就任するまで、その職務を行う。
第15条 役員が本連盟の名誉を毀損し、又は本連盟の趣旨に反する行為をした時は、総会の決議により解任することが出来る。

 第4章 会議
第16条 会議は総会及び常任理事会、理事会とする。
    2 総会は定期総会と臨時総会に分ける。
第17条 総会は会長が招集し、常任理事会及び理事会は理事長が招集し、それぞれの議長となる。
    2 定期総会は毎年度終了後2ヶ月以内に開催し、臨時総会及び常任理事会、理事会は随時必要に応じ開催する。
    3 会員又は理事の3分の2以上若しくは幹事が会議の目的たる事項を示して請求したときは、会長又は理事長は30日以内にその会議を開催しなければならない。
第18条 会議の議事は出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数の時は議長がこれを決する。
第19条 やむを得ない理由のため会議に欠席できない会員又は理事は、予め通知された事項について書面をもって表決ををなし、又は代理人にその表決を委任することができる。
  2 会長及び理事長は、簡易な事項又は緊急を要する事項については、書面を添付して賛否を求め、これを会議に変えることができる。但し、この場合は次回の会議に報告するものとする。
第20条 総会は最高の議決機関にして、この規約に定めるものの外、理事会又は会長より付議された事項を議決する。
    2 会員中より評議員を選出し、評議員をもって総会に変えることができる。
第21条 常任理事会及び理事会は総会に提出する議案及び会長又は理事長が付議した事項を決議する。

 第5章 資産及び経理
第22条 本連盟の資産は次の各号により構成される。
    一 会費・入会金   二 審査手数料  三 その他の収入
第23条 本連盟の経費は前条の資産をもって支弁する。
第24条 本連盟の資産は会長が管理し、その処分は理事会の決議を経て事務局がその運用に当たる。
第25条 本連盟の歳入歳出は予算は、事業計画と共に理事会の審議を経て総会の提出し、その決議により決定する。
    2 歳入歳出決算は年度終了後2ヶ月以内に収支決算書を作成し、監事の監査を経たうえ理事会の審議を経て、総会の承認を求めるものとする。
第26条 本連盟の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第27条 表彰及び弔祭は理事会においてその都度決定する。
第28条 本規約に定めるものの外は埼玉県剣道連盟の規約に準ずるものとする。

    付  則
    1 本規則施行上必要な事項は別に定める。
    2 本規約は昭和50年4月1日より実施する。
    3 昭和50年5月20日一部改正
    4 昭和57年4月25日一部改正
    5 平成2年4月29日一部改正
    6 平成4年4月29日一部改正
    7 平成12年4月9日一部改正
    8 平成14年4月21日一部改正
    9 平成15年5月20日一部改正
  10 平成26年4月12日一部改正
  11 平成28年4月2日一部改正